三島市議会 2022-09-30 09月30日-06号
あるいは、将来、遺産相続という問題も起きますけれども、そのときに持分権を決めるときに、持分のここの分とこの分に名前をつけておくんですかね。それもおかしい。やってもいいですよ。別に今、強制されてやってはいけないということはありませんので、手続上はできますけれども、あまりそれをやっているという方は聞いたことがないし、不自然だと思いますね。
あるいは、将来、遺産相続という問題も起きますけれども、そのときに持分権を決めるときに、持分のここの分とこの分に名前をつけておくんですかね。それもおかしい。やってもいいですよ。別に今、強制されてやってはいけないということはありませんので、手続上はできますけれども、あまりそれをやっているという方は聞いたことがないし、不自然だと思いますね。
◎財政経営部長(鈴木昭彦君) 地域サロンの利用形態が、引き続き減免の要件に該当するようであれば、遺産相続後においても、相続人の申請により継続的に減免措置を受けることは可能となります。以上です。 ◆3番(野村諒子君) 条件が整えば、減免の対象になるということを確認させていただきました。 第5次総合計画では、基本方針の中で「これからの時代を共創」という言葉を盛り込みました。
また、遺産相続等の問題により全国的に増加傾向にある所有者不明土地等に係る課税上の課題への対応について、調査を尽くしてもなお固定資産の所有者が明らかとならない場合に、事前の通知をした上で、その使用者を所有者とみなして固定資産課税台帳に登録し、課税することができる制度の内容が確認されました。
高齢社会が進むにつれて遺産相続による土地取得が増えてくるものと思われますが、収益を伴わない土地の取得は、相続する人にとっては固定資産税が負担となることから、登記しないケースも見受けられ、所有者不明の土地や空き地が増加し、社会問題になってきました。また、防災面や新たなまちづくり開発の面からも課題となっております。今回の条例改正で所有者不明の土地がなくなることが課題解決に向けて期待されています。
遺産相続とか、財産を相続する場面などで使われるわけですが、先祖伝来の農地を将来、跡継ぎがいない農業の担い手不足だということで、その場所を、農地をアパートやマンションに建て替えて自ら経営をする、あるいは専門の不動産業者に管理委託すると、いろいろあるわけです。権利そのものを売却してしまうということもありますが、様々なそういう形態の中で流通はしております。そういう手法です。
また、福祉関係では、介護保険被保険者証の返納をしたり、税金関係、これまた大変な作業でありますけれども、遺産相続の場合などは、税務署に提出するために税理士や司法書士等々といろいろ相談をしなければならないとか、また地方県民税、固定資産税の相続義務者の場合は、相続人代表者の届け出書が必要になってくる。 そのほか、役所以外にも手続があります。
それは例えば、公営住宅に家族として入れないとか、遺産相続を受けられないとか、保険金を受け取れない、また病院等で面会すら家族としてできない、そういった不利益が実際にあるということです、目の前に。これはやはり人権問題としても極めて深刻で、制度の導入もそうですけれども、こういった目の前の問題を、現実的な困難を解消される取り組みをまず考えていただきたいと強く思います。
同性カップルの場合に、遺産相続ができないとか、生命保険の受取人になれない等、デメリットがたくさんあります。法律上の夫婦とは認められないが、同性カップルの権利を保障する、こうした後ろ盾になります。 同性婚ができないのは、憲法が保障する婚姻の自由を侵害すると、先ほど両性の合意という問題がありましたが、法の下の平等にも反するということで、現在、13組のカップルが提訴しています。
次に、空き家等対策協議会の設置及び条例制定の検討状況ですが、空き家等の所有者等へ適正管理の啓発を進めていく中で改めて認識したことは、所有者等の多くは、問題は認識しているものの、一方で不動産登記や抵当権の処理、敷地境界の確定、遺産相続など専門性を有する問題や家屋内の家財道具、遺品など残存物の処理の問題、また売却や適正管理、除去に係る費用の問題などから、そのまま放置している状況が予想以上に多く見受けられました
私自身も本業は行政書士でありまして、遺産相続手続などを専門としておりますので全く他人事ではありません。私自身は所属しております行政書士会、それとまた今申し上げました司法書士会の皆様の視点から市民の皆様への行政サービスのあり方ということにかかわる問題であるということで、市の窓口、市民窓口でいいんですかね、その対応する窓口について、その対応サービスについて質問させていただきます。これが2点目です。
今までそれをしているのが経営業をするとか、遺産相続があったとかという、そういうときにたまにやる人がいるだけで、それも現地をなかなか確認できないような状況でいるんですけれども、それを一括して行政ができるという方法が、先ほど県のほうにそういう方法で今検討してもらっている、準備しているということなんですが、それで一括やりますと、農家は最終的には登記手続は必要なんですけれども、農業委員会が一括して地目を変更
要旨(1)の所有者の把握が難しい土地はどのようになっているかについてですが、御質問のとおり、市内にお住まいでない方が分譲別荘地等を購入後、長い年月が過ぎ、転居したりしていることや、土地所有者がお亡くなりになった後、遺産相続手続や相続手続がされずに何代も経過し、所有者が直ちに判明しない、また判明しても連絡がつかない土地については、今後も増加していくことが予想されます。
◎市長(染谷絹代) 土地政策の新たな方向性につきましても、これは地すべり地域の農振除外のことだけではなくて、これから市街地においても、放棄宅地の問題でありますとか、遺産相続がうまく登記ができなくて、どんどん持ち主がわからなくなる土地がふえてきたり、さまざまな課題が起こってまいります。
遺産相続をされていない土地が存在し、その事務対応に時間を要しましたが、近日中に契約できる予定となっております。 9款1項消防費、消防団詰所耐震対策事業、第10分団三福詰所の耐震補強工事についてです。耐震補強計画策定業務に時間を要してしまい、工事の発注がおくれたため繰り越したものであります。
◎市長(松井三郎君) 土地の所有、管理に関してでありますけれども、農地や山林につきましては、土地の遺産相続、それから土地所有者が地域を離れ、管理を放棄しているなどの要因により、農地や林地の集約化の難航、周辺土地の自然環境悪化や多面的機能の低下など、さまざまな課題が見受けられます。
同性カップルが直面する困難は、パートナーが重病で入院した場合、家族ではないと面会を断られる、自分の死後、パートナーへの遺産相続ができないなどがあります。その対応として、全国に先駆け、渋谷区ではことし4月に男女平等及び多様性を尊重する社会を推進する条例が施行され、同性カップルにパートナーシップ証明書を発行するようになりました。
今、私がこれは道原で聞いてきたお話ですけれど、父親が亡くなって遺産相続、あるいは固定資産税、都市計画税、これが支払えず、そして、物納は認めてもらえない。困ったと不動産業者に相談したんだが、えんきょくにその取引仲介を断られたということでした。どうしよう、困り果てた地主さんの声を私は聞いてきました。とても深刻な状況が地主さんには幾つかあるんじゃないかなと思います。
その中で、代替わりということで、今、相続をしないととか、あと、遺産相続の関係でまたもめるとかという相談も受けております。
それで少し、この間の全協で説明をいただいたときに私たしか質問をしたんですけれども、ちょっと地主さんの関係で、当初は2人でしたが、遺産相続の関係で現在は9名だということで何か少し難航しているみたいなふうに課長のほうからお言葉があったので、あの日はちょっとなかなか私の中では解明していなかったので、きょうまた改めて聞くわけなんですけれども、今回の廃止しようということで地主さんのほうにお返しするという形になると